従来の資格確認の方法は、患者の健康保険証を受け取り、記号・番号・⽒名・⽣年⽉⽇・住所などを医療機関システムに入力する、というものでした。
この方法では「入力の手間がかかる」「入力を間違えてしまう」「患者さんを待たせてしまう」などの難点がありました。
また、高額療養費の場合は保険者に限度額適用認定証の発行を求めなくてはなりません。
さらに、資格を失効した保険証を患者さんが誤って提示した場合、医療機関・薬局が保険証の発行元(保険者)に医療費の一部を請求しても医療機関への支払いが行われなかったり、保険者が「元被保険者」である患者の医療費を負担したりすることになる問題がありました。
患者さんへの確認も、お互い時間と手間のかかる作業です。
こうした背景があり、導入されたのが「オンライン資格確認」です。
オンライン資格確認では全国民の資格履歴を一元的に管理し、患者のマイナンバーカードや保険証をもとに加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みをつくります。
オンライン資格確認を導入するとマイナンバーカードのICチップ、もしくは健康保険証の記号番号などによりオンライン上で医療保険の資格情報の確認ができるようになります。
加藤歯科医院では、8月1日よりこのオンライン資格等システムを導入しました。
患者さんには、今まで通り普通に保険証を持ってきていただければ大丈夫です。特別なことはしなくてもよろしいのです。
オンライン資格確認の方法
①保険証をお持ちの場合(今までどおり)
受付スタッフが保険証の記号番号などを端末に入力します。(オンラインで確認をいたします。)
②マイナンバーカードを提示された場合
顔認証付きカードリーダーまたは窓口スタッフによる目視で顔認証を行います。もしくは、4桁の暗証番号を患者さん本人に入力してもらうことで本人確認をします。
ただ、マイナンバーカードを保険証として使用できるようになるといろいろな利点があります。
- ご本人が同意すれば、ほかの医療機関で処方された薬剤の情報を、担当の医師が共有することができます。
- ご本人が同意すれば、過去の特定健診結果を、担当の医師と共有することができます。
- 限度額適用認定証の準備が不要になります。(自動的に限度額を超える支払いが免除されます。)
これからは、患者さんのデータを一元管理し、様々な情報をご本人、医療者と共有することができる時代が来ることとなるでしょう。そのメリットは、はかり知れません。
加藤歯科医院では、患者さんのためになるこのようなシステムを積極的に導入しようと考えております。
ちょっと手数が増えるイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。ご協力よろしくお願いいたします。
オンライン資格確認等システムについてのQ&A
患者はマイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ患者がマイナポータルで保険証利用の申込をすることが必要です。
なお、保険証利用の申込をしていない患者が受診した場合には、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダーで簡単に保険証の利用登録ができます。
医療機関・薬局では、患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
医療機関・薬局において患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。
オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
マイナンバーカードの取扱いで気をつけるべきことはありますか?
医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
患者においては、顔認証付きカードリーダーの場合はカードリーダーに置いていただく、汎用カードリーダーの場合はカードリーダーにかざすとともに受付職員に見せていただきます。
マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?
キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。ただし、失なくさないように注意して下さい。
万が一、紛失してしまっても一時利用停止が可能で、24時間365日対応しています。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。
(厚生労働省ホームページより引用)
※詳しくは、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。